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個人事業主となっているサラリーマンの節税の方法のひとつとして、所得税法に決められる扶養親族が、納税者にいる場合、一定の所得控除が受けられるという「扶養控除」があります。

個人事業主となっているサラリーマンの節税は「扶養控除」から

個人事業主となっているサラリーマンの節税の方法のひとつとして、所得税法に決められる扶養親族が、納税者にいる場合、一定の所得控除が受けられるという「扶養控除」があります。所得税法に決められている扶養親族とは、納税者と生計を共にしていることや、1年間の合計所得金額が38万円以下であることを含む、4項目すべてに当てはまる人をいいます。節税の方法のひとつ「扶養控除」の金額は、一般扶養親族・特定扶養親族(12月31日現在で満16歳以上満23歳未満)・老人扶養親族(12月31日現在満70歳以上)とわかれ、同居の特別障害者であるかないかでも、金額が違います。また、遠方の両親に仕送りしている場合は、扶養控除が認められることがあるので、忘れずに申告しましょう。節税は収入が増えることと同じですから、できることから始めましょう。

「住宅ローン控除」で個人事業主となっているサラリーマンも節税可能

個人事業主となっているサラリーマンの節税の方法として、「住宅ローン控除」は最も優遇されている税制の一つのはずでしたが、税制改正によって、最大の還付額が段階的に縮小されることに決まりました。「住宅ローン控除」の最大額の控除を受けれる人は決して多くないといわれています。では、節税の方法のひとつ「住宅ローン控除」を利用したい方に、いくらの所得税が還ってくるのかは、年末の住宅ローンの残高に、その年の控除税率をかけた金額か、住宅ローンの名義人が1年間に払った所得税額の、どちらか少ない金額が、還付税額となります。では、例を挙げてみましょう。平成18年中にマンションに入居し、18年末時点のローンの残高は、2,500万円とします。所得税徴収額が15万円とすると、2,500万円×1%=25万円で、少ない金額の15万円の還付減税額になります。節税のためにも、自分が支払う所得税が「住宅ローン控除」の財源であることや、必ずローン残高の1%が戻ってくると誤解のないように、理解しましょう。

個人事業主の節税テクニック「資産の売却損」は?

個人事業主の節税テクニックを考えた時に、方法のひとつとして、「資産の売却損」があります。資産とは、土地・建物・現金・商品という、売ったらお金になる財産のことをいいます。では、「資産の売却損」とは、その名のとおり、資産を売ったときにでる損のことを指しています。一般的な資産とされる、株・住宅などを売却した損は、給与などの他の所得から差し引くことができるもの(相殺)で、翌年の個人住民税も減らすことができ、節税になります。具体的には、給与収入2,000万円の個人経営者が、購入価格2,000万円の資産にあたるものを、500万円の市場価格で売却した場合は、1,500万円の売却損になります。確定申告の結果、この売却損と給与収入が相殺されて、約320万円の所得税が還付されます。所得控除の金額にもよりますが、この「資産の売却損」を活用すれば、資産を売却した損でも、財産にすることができ、還付金を受けることができます。個人事業主となっているサラリーマンの節税の方法としても活用できますね。

個人事業主のサラリーマンの節税
「住宅ローン控除」で個人事業主となっているサラリーマンも節税可能
個人事業主の節税テクニック「資産の売却損」は?
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